アイ・シー・ネット株式会社
人権方針
1. はじめに
アイ・シー・ネット株式会社(以下、「当社」)は、グローバルな社会課題の解決を目的とした事業を展開する企業として、すべての人々の人権を尊重し、事業活動を通じて社会の持続可能な発展に貢献することを基本方針とします。
2. 適用範囲
本方針は、当社の役員・全従業員(正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトを含む)に適用されるとともに、当社の事業活動に関わるすべての取引先、協力企業、パートナーにも理解と協力を求めます。
3. 基本原則
(1)国際的な人権基準の尊重当社は、以下の国際的な人権基準を支持・尊重することを誓約します。
- 国際人権章典(世界人権宣言および国際人権規約)
- 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」
- 国際労働機関(ILO)の「労働の基本原則および権利に関する宣言」
- 子どもの権利条約
- 子どもの権利とビジネス原則
- OECD多国籍企業行動指針
- 国連グローバル・コンパクトの10原則
事業を行う国・地域の法令を遵守します。仮に、事業活動を行う国・地域の法令が国際的な人権基準に整合しないときは、国際的な人権基準を最大限尊重するための方法を追求します。
4. 人権尊重の取り組み
(1)差別・ハラスメントの禁止当社は、人種、性別、年齢、国籍、民族、宗教、障がい、性的指向、性自認、社会的身分、政治的信条などを理由としたあらゆる差別やハラスメントを禁止し、多様な文化、価値観を認め合うダイバーシティ、エクィティ&インクルージョンを推進します。
(2)強制労働・児童労働・人身取引の禁止当社は、いかなる形態の強制労働、児童労働、人身取引も容認せず、労働に関する国際基準および各国の法令を遵守します。
(3)適正な労働環境の提供当社は、安全で健康的な労働環境を提供し、適切な労働条件のもとで従業員が働くことができるよう努めます。また、従業員の労働組合活動や団体交渉の権利を尊重します。
(4)人権デュー・デリジェンス当社は、事業活動・サービスを通じて様々なステークホルダーの人権に与える影響を把握し、その防止・軽減のための措置を講じる「人権デュー・デリジェンス」に取り組みます。
(5)ステークホルダーとの対話・協議顕在的・潜在的な人権への負の影響の対応について、様々なステークホルダーとの連携が必要であると認識し、対話と協議を進めていきます。
(6)相談を受ける仕組み事業活動に関わるステークホルダーが、人権に負の影響を与える行為を相談・通報できる体制を整えます。
5. ガバナンスと継続的な改善
当社は、本方針の実施状況を定期的に確認・評価し、社会の変化や新たな人権課題に対応するため、適宜見直しを行います。
6. 公表とステークホルダーとの対話
本方針は、当社のウェブサイトなどを通じて公開し、ステークホルダーとの対話を通じてその実効性を高めていきます。
7. 方針運用の体制
本方針は、代表取締役の指揮の下、「コンプライアンス委員会」を推進主体として運用します。上記体制のもと、当社は人権尊重の責任を果たし、ステークホルダーとの信頼関係を築いてまいります。
2025年3月
アイ・シー・ネット株式会社
代表取締役 百田 顕児
本方針に関する問い合わせ先
お問い合わせ | アイ・シー・ネット株式会社